適応障害で退職し離職票を見て思ったこと。

 

離職票の退職理由をみて思ったこと。

私の場合、契約社員での勤務だったのですが、

送られてきた雇用保険被保険者離職票-2を見ていたら、

 

「労働者から契約の更新又延長の申し出はなかった」

 

のところにチェックがついていました。

 

は?

 

いや、申し出もなにも契約更新について1回も連絡してきませんでしたよね?

あえて、私は6月末までの休職の診断書をだしましたよね?

産業医の先生にも復職希望といいましたよね?

そしたら、契約社員は休職制度がないからこのまま契約満了で退職となります。

とメールで回答してきましたよね。

怒りがふつふつ湧いてきましたが、そういう風に書くもんなんだろうなと引きずらないことにしました。

その怒りのパワーをもっと違うことに使おうと思って。

 

ハローワークに聞いてみた

どのみち、すぐには働けないので受給期間の延長について電話した時に聞いてみました。

私の場合、在職中から傷病が理由で退職なので、いわゆる自己都合ではないケースになるとのことです。

働ける状態まで戻って求職した時の待機期間はないパターンですね。

 

受給期間の延長について

退職日から30日を過ぎないと手続きができないとのことなので、6月分の傷病手当申請書の医師記入欄コピーを一緒に持ってきてくださいとのことでした。

7月上旬に行ってきますので、この時の手続きに関しても別途記事を書く予定です。

注意!!

受給期間の延長は退職日から30日後の1ヶ月間のみしか受付ができないので要注意です!住んでる場所にもよるかもしれませんが、私が住んでいるところは郵送でもokとのことでした。

 

ということで、次回の通院時には精神障がい者手帳申請のための書類を持って行って主治医の先生に記入をお願いしてみます。

 

これも、いわゆる無期雇用の人だと違うのかな?と

いろいろ考えさせられる離職票でした。